大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)633 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高橋秀雄の上告趣意について。

記録を調べてみると、昭和二五年一二月九日の原審第二回公判調書には、「弁論

を終結し、来る十二月二十二日午前十時判決の宣告を為す旨を告げ各訴訟関係人に

出頭を命じ閉廷した」と記載されている。そうして右公判期日に被告人及び原審弁

護人高橋秀雄の出頭していたことも右公判調書の記載上明らかである。

判決言渡調書は「第三回公判調書」と表示され、右調書によると、同公判は「十

二月二十三日」開廷され、被告人及び弁護人高橋秀雄出頭し、判決の言渡がなされ

ていることが判る。しかも被告人からも原審弁護人からも右二三日に判決の言渡が

なされることについて別段異議を述べた形跡は存しない。してみれば第二回公判調

書に「十二月二十二日」とあるのは「十二月二十三日」の誤記であることが明白で

ある。従つて原審には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 田中巳代治関与

昭和二六年六月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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